2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
二割負担の対象となるのは、年収二百万円以上かつ所得二十八万円以上の方とされますが、これは後期高齢者の所得上位三〇%にすぎません。率直に言って、今回の改革だけでは現役世代の負担軽減には不十分ですし、制度の持続可能性が確保されません。現役世代は所得に関係なく三割を負担していることを考えると、能力に応じた形で二割負担の対象者を今後も拡大する必要があるのではないでしょうか。
二割負担の対象となるのは、年収二百万円以上かつ所得二十八万円以上の方とされますが、これは後期高齢者の所得上位三〇%にすぎません。率直に言って、今回の改革だけでは現役世代の負担軽減には不十分ですし、制度の持続可能性が確保されません。現役世代は所得に関係なく三割を負担していることを考えると、能力に応じた形で二割負担の対象者を今後も拡大する必要があるのではないでしょうか。
このため、少しでも多くの方々に支える側として活躍していただき、能力に応じた負担をしていただくことが必要であり、今回、高齢者の生活状況や高齢者の医療費が高いといった実態も踏まえた上で、具体的には、所得上位三〇%に相当する課税所得以上であることなど一定の収入以上の方々についてのみ、その窓口負担を二割とするものであります。
○田村国務大臣 後期高齢者の所得上位三〇%という一つの区切りの中で、今回、九割給付を八割給付という形にさせていただくという改正でありますが、あわせて、言われるとおり、それぞれ平均で見ると、若しくは中央値で見ると、この層というのは、現役並みの同じような所得層と比べても貯蓄が多いという話になってまいります。
○田村国務大臣 ですから、所得上位三〇%、年金を、四十年間平均的な収入で保険料を納められてもらえる年金額より以上の方々、収入がある方々に対してということが一つですね。
また、受診行動の変化につきましては、いずれの選択肢におきましても、その給付費の減少のおおよそ半分程度を見込んでおりまして、所得上位二〇%の場合には五百九十億円、二五%の場合には八百四十億円、三〇%の場合には千百億円、三八%の場合には千五百三十億円、四四%の場合には千七百九十億円と見込んでおります。
この考え方でございますけれども、まず、後期高齢者のうち所得上位の三〇%に相当する課税所得、これが課税所得二十八万円以上ということでございました。その上で、四十年間平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準である。こういった二つの考え方を考慮いたしまして、年収二百万円以上というような基準としたものでございます。
今回の窓口負担の見直しについては、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や家計への影響も考慮した上で決定をしたものであります。 また、必要な受診が抑制されないよう、経過措置を設けるほか、施行時期も令和四年度後半を予定しております。
これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や生活状況を踏まえた上で決定したものであります。
これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であること、その所得水準の平均的な世帯における支出をモデル的に分析すると、収入が支出を一定程度上回る一方、今回の改革による窓口負担増は年平均で三・四万円、配慮措置も考慮すれば二・六万円と限定的であることなど、高齢者の負担能力や家計への影響も考慮した上で決定をしました
なお、これは、課税所得二十八万円以上、七十五歳以上の高齢者のうちの所得上位三〇%に該当するということでございます。現役世帯の平均的な収入等々で見ると、四十年間厚生年金を納めた方の年金額というのが、月十五・六万円、百八十七万円でありますから、これよりかは高い層でございます。
安倍総理が何度かお会いして御意見を伺った、ノーベル経済学賞をいただいたスティグリッツ教授も、所得上位一%の方からお金を取ってあとの九九%に回せば経済は成長していく、景気回復をしていくと。なぜならば、所得上位一%の方はやはり消費に回す比率が低いので、そうあるべきだというような、所得再配分、格差是正が経済成長を促す、こういう考え方について、基本的に安倍総理は同意されますか、されませんか。
二割負担となる所得基準は高齢者世代内で相対的に所得の高い方のみを対象としているわけでありまして、二割負担とする対象者の範囲は六十五歳以上の高齢者の所得上位二〇%程度を対象とするわけでありまして、年金収入のみであれば二百八十万円以上の人たちが対象となる。つまり、上位の二〇%ですから、そういう方々を対象としているということは申し上げておきたいと、このように思います。
○国務大臣(田村憲久君) 消費支出のデータも踏まえながらいろいろと検討をいただいておるわけでありますけれども、単身で二百八十万というのは大体高齢者の中での所得上位二〇%ぐらいだというふうな判断の下にこの二百八十万というものを今御議論を、これ決まったわけではありませんけれども、これを一つ基準にしながら御議論をいただいておるということであります。
この不況で小企業者、零細業者が営業困難に陥っている中で、金融機関が資産圧縮でなかなか融資しないという状況のもとで、ひとり貸金業者だけが高利で庶民を困窮に陥れつつ営業利益を稼いで、申告所得上位五十社の中にはさきの四社が全部入っているんですね。この日本社会は、これはとてもじゃないが、この社会のありようは正常な姿とは言えないと思いますよ。
他方、国税庁が出しております「平成九年度決算大法人の申告所得上位五十社順位表」というのをいただきました。これを見てみますと、ここに、武富士が第七位、アコムが二十六位、プロミスが三十五位、アイフルが四十八位と出てきます。これらは全部前年度よりも申告所得を伸ばしております。この中に、過去には常連であった銀行というのは二行しか入っておりません。
そうしますと、法人所得上位五十社だけで、法人税、法人住民税の減税額は三千四百億円に達します。つまり減税額は全法人の二三%に当たります。これはもう大企業減税であるということが非常にはっきりすると思います。 あわせて聞きますが、減税額を資本金階級別に見て、資本金百億円以上の法人の減税額は幾らになるか計算なさっていますか。
大蔵省の答えは、「昭和六十三年度中に決算期が到来した資本金十億円以上の普通法人及び保険業を営む相互会社」いずれも一年決済のもの、「申告所得上位五十社の中で、申告所得金額に対する申告税額の割合を」、言ったとおり言いますよ、見ると、おっしゃるとおり「四〇%台のもの一社、三〇%台のもの四十三社、」、このことはあえて言われませんでしたが、久保先生、「二〇%台のものが六社」、半分じゃないんですよ、答弁はですね
昭和六十三年度中に決算期が到来した資本金十億円以上の普通法人及び保険業を営む相互会社の申告所得上位五十社の中で、申告所得金額に対する申告税額の割合を見てまいりますと、四〇%台のもの一社、三〇%台のもの四十三社、このうち三五%以上のものが二十九社ございます。それから二〇%台のものが六社というようになっております。
個人の資産形成についても、総務庁の貯蓄動向調査によると、所得上位二〇%の第五分位の階層が株の五割以上を保有しているとしているものであります。 「増税なき財政再建」のもとで、資産の格差は恐ろしい勢いで拡大をしております。今やらなければならないのは、資産課税の強化であり、消費税で水平的公平を国民に強制することではありません。
例えば五十九年度申告所得上位五十社を見ると、電力会社が五社入る、ガスは二社入る。それで東京電力は三位、関西電力は六位、中部電力は七位。こういうことで、例えば売上高に対する利益、これは申告所得の利益をとったわけでありますが、関西電力などは一〇・一%で、トヨタの八・八、日立の九・九、松下の八・〇なんかと比べても著しく高い、こういう利益になっている。
○工藤(晃)委員 時間が参りましたので、この問題は今度の電力やガスなんかの法案の中で私はいろいろ問題にしたいと思いますが、一言だけ申し上げておきたいのは、国税庁が申告所得上位五十社というのを出すのですが、どういうわけか、例えば八〇年は電力会社六社、翌年は五社、その次も五社、その次は七社、八四年は五社というようなぐあいで、ともかく、例えば昨年なんかを見まして、一番がトヨタ、二番目が日立というのはわかるのですが
ところが、税金の納税額を見てみますると、五十八年度決算大法人申告所得上位五十社という中で、一社が十三位に入っておって千三百四十一億、トップのトヨタ四千百四十七億と比べてみて、とにかくわずかに十三位に一社、十九位に一社、こういう状態なんです。いかにも膨大な、一切のトップ企業のほとんど上位は、三位までは銀行か生保が大株主でございますよ。その銀行のすべてを生保が握っておるのですよ。
(拍手)不況下といいながら企業間格差は広がり、円高差益を享受している企業はもとより、調査によりますと、五十二年の申告所得上位五千社の所得は、前年に比べて二一%も伸びたと言われているではありませんか。政府は、減税に回す財源がないと言う前に、なぜ先ほどの提案者のように、各種の税制改革案に耳を傾けないのかと言いたいのであります。
(拍手) その証拠に、たとえば、不況下とはいえ、円高差益を受けている企業を含め五十二年度の申告所得上位五千社の所得は、前年度対比で二一%も伸びているのであります。政府がそれほどまでに財源難を強調するのであれば、税制調査会が昨年十月、中期税制答申で法人税の引き上げの余地のあることを答申していることに対し、なぜ一顧だにしなかったのでしょうか。